弱視や斜視等の治療用めがね、コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)は申請することで、一定の払い戻しを受けられます。

助成金額についてはこちら

給付の内容

治療用めがね、治療用コンタクトレンズの作成購入費用の範囲内で義務教育就学前は8割、義務教育就学後9歳未満までは7割相当の額が支給となります。

購入金額(上限額あり)×一定割合 ※上限額:眼鏡40,492円(税込) / コンタクトレンズ1枚 16,324円(税込)

更新(再作成)

次の2点の場合に再作成した場合は療養費の支給対象になります。
5歳未満…更新前の装着期間1年以上あること
5歳以上…更新前の装着期間2年以上あること

申請方法 

※詳しくは各健康保険窓口にお問い合わせください。

患者が全額自己負担で眼鏡やコンタクトレンズを購入した後に、検査を受けた眼科医の検査確認書類を取り揃えて療養費支給申請をします。 申請必要書類 ①療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります) ②弱視等治療用眼鏡等作成指示書(日本眼科医会製) ③患者の検査結果(装着後の視力、眼位等の証明書) ④購入した治療用眼鏡・コンタクトレンズ領収書

乳幼児医療の併用

乳幼児医療の併用 治療用眼鏡やコンタクトレンズに保険が適用された場合、お住いの自治体の乳幼児医療が適用され、自己負担した3割分(もしくは2割)の代金も各自治会から支給されます。 (ただし、支給上限額を超えた分は自己負担となります。)